社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-13:給付日数を延長した場合の給付制限」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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10 給付日数を延長した場合の給付制限 (法29条) 重要度●
訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、次のいずれかに該当するときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
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□訓練延長給付のうち「訓練待期中」及び「訓練期間中」のものについては、この給付制限の規定は適用されず、本来の基本手当の支給に係る給付制限(法32条)の規定が適用される(行政手引52602)。(平9択)
11 支給方法及び支給期日 (法30条) 重要度●
1) 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定め(1月に1回の支給)をすることができる。
2) 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
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◆基本手当の支給手続(則44条)
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↓ また…
◆代理人による基本手当の受給(則46条)
□受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。(平7択)
12 未支給の基本手当の請求手続 (法31条1項) 重要度●
未支給給付の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。(平9択)
□未支給給付請求者は、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が当該公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる(則47条)。