(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-12:給付日数の延長に関する暫定措置」

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雇用保険法(3)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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9  給付日数の延長に関する暫定措置 (法附則5条)     重要度●   

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆個別延長給付のまとめ


対象者
(1項)

 

□次のすべての要件を満たす者。

 


イ) 受給資格に係る「離職の日(基準日)」又は「所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日」が、平成21年3月31日から平成24年3月31日以前である受給資格者であること。

 

 

ロ) 本来の就職困難者以外の者であって「特定理由離職者」である者(有期労働契約の雇止めにより離職した者に限る(則附則19 条))及び「特定受給資格者」であること。


ハ) 次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準*1に照らして就職が困難な者であると認めたもの。


a) 基準日において45歳未満である者


b) 厚生労働省令で定める基準*2に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内*3に居住する者


c) 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準*4に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

 

 

延長期間
(2項)

 

本来の所定給付日数を超えて「60日」を限度


↓ ただし…


算定基礎期間が20年以上であって、所定給付日数が270日又は330日に該当する者にあっては「30日」を限度

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□個別延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に60日若しくは30日を加えた期間とする(3項)。


↓ なお…


□管轄公共職業安定所長は、当該措置により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする(則附則23条)。

 

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advance/社労士テキスト3

 

□*1 「就職が困難な者であると認められる基準」とは、受給資格者が次のいずれにも該当するときである(則附則20条)。


イ) 特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、本来の所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。


ロ) 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。

 

 

□*2 「雇用機会が不足していると認められる基準」とは、“最近1箇月”において次のいずれにも該当するときである(則附則21条)。


イ) 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口(以下「労働力人口」という)に対する当該地域内に居住する求職者(以下「地域求職者」という)の数の割合が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合以上であること。


ロ) 地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が1 を下回る地域であること。


ハ) その地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を加えた数で除して得た率が、全国における当該比率の平均以上であること。

 

 

□*3 「厚生労働大臣が指定する地域」は、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府等を除く計35道府県が指定された(平21.10.1厚労告431号)。

 

□*4 「再就職のための支援を計画的に行う必要があると認められる基準」は、「*1ロ」に該当する者であって、次のいずれかに該当するときである(則附則22条)。


イ) 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。


ロ) 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。


ハ) その他、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。