社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-12:給付日数の延長に関する暫定措置」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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9 給付日数の延長に関する暫定措置 (法附則5条) 重要度●
◆個別延長給付のまとめ
対象者 |
□次のすべての要件を満たす者。
ロ) 本来の就職困難者以外の者であって「特定理由離職者」である者(有期労働契約の雇止めにより離職した者に限る(則附則19 条))及び「特定受給資格者」であること。
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延長期間 |
本来の所定給付日数を超えて「60日」を限度
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□個別延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に60日若しくは30日を加えた期間とする(3項)。
↓ なお…
□管轄公共職業安定所長は、当該措置により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする(則附則23条)。
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□*1 「就職が困難な者であると認められる基準」とは、受給資格者が次のいずれにも該当するときである(則附則20条)。
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□*2 「雇用機会が不足していると認められる基準」とは、“最近1箇月”において次のいずれにも該当するときである(則附則21条)。
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□*3 「厚生労働大臣が指定する地域」は、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府等を除く計35道府県が指定された(平21.10.1厚労告431号)。
□*4 「再就職のための支援を計画的に行う必要があると認められる基準」は、「*1ロ」に該当する者であって、次のいずれかに該当するときである(則附則22条)。
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