(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-11:訓練延長給付」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

6 訓練延長給付 (法24条)         重要度●●●

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆訓練延長給付のまとめ


対象者 (1項)

 

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(以下「当該訓練等」という)を受ける受給資格者(平5択)(平6択)(平14択)

 

延長期間
(令3条)

 

a) 当該訓練等を受ける期間:「2年」が限度


b) その者が当該訓練等を受けるため待期している期間:「90日」が限度
(平1択)(平14択)

 

 

↓ さらに…

 


対象者
(2項)

 

政令で定める基準*1に照らして当該訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると公共職業安定所長が認めたもの

 

延長期間

 

当該訓練等の終了後の期間:「30日」が限度(令4条)
(平6択)(平14択)


↓ ただし…


当該訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たないものに限る。(平6択)

 

-----------------(59ページ目ここから)------------------

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□訓練延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、当該訓練等を受け終わる日(当該訓練終了後の期間について延長される者にあっては訓練等を受け終わった日から30日を経過する日(4項))までの間とする(3項)。(平10択)


↓ なお…

 

□訓練延長給付に係る失業の認定手続について、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない(則37条)。(平14択)

 

□管轄公共職業安定所長は、訓練延長給付の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする(則38条)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「政令で定める基準」とは、次のとおりである(令4条2項)。


公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が、当該訓練終了後の期間について延長される日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者であって、その受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのない者に該当することとする。

 

-----------------(60ページ目ここから)------------------

7  広域延長給付 (法25条)                          重要度●   

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆広域延長給付のまとめ


対象者
(1項)

 

厚生労働大臣が広域職業紹介活動*1を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準*2に照らして必要があると認めるときであって、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者(平17択)
*「認定」は、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない(3項)。

 

 

延長期間
(令5条)

 

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」が限度(平17択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□広域延長給付を受けることができる者が、“厚生労働大臣の指定する地域”に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる(2項)。(平17択)


↓ なお…


□当該措置の決定された日以後に“他の地域”から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない(法26条1項)。

 

□広域延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に90日を加えた期間とする(4項)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「広域職業紹介活動」とは、厚生労働大臣が、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動をいう(1項)。

 

□*2 「政令で定める基準」とは、広域職業紹介活動に係る地域について、その管轄地域内における基本手当の受給率が全国の基本手当の受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする(令5条1項)。

-----------------(61ページ目ここから)------------------

8  全国延長給付 (法27条)                          重要度●● 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆全国延長給付のまとめ


  対象者
  (1項)

 

 

厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準*1に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき(平8記)

 

 

延長期間
(令6条)

 

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」が限度(平17択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□厚生労働大臣は、当該措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間が延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる(2項)。

□全国延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に90日を加えた期間とする(3項)。(平1択)(平6択)(平17択)(平8記)

 

□*1 「政令で定める基準」とは、連続する4月間各月の失業の状況について、全国の基本手当の受給率がそれぞれ100分の4を超え、それが低下する傾向にない状況にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする(令6条1項)。
(平17択)(平8記)