(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法4-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法4-3:傷病の「認定手続」」

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雇用保険法(4)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

outline/社労士テキスト2

 

□*1 「職業に就くことができない場合」とは、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷が「継続して15日以上」に及ぶ場合をいう(行政手引53003)。(平15択)(平19択)


↓ したがって…

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a) たとえ、求職の申込みをした後であっても、「継続して15日未満」の傷病であるときは、傷病手当は支給されない。


↓ ただし…


証明書による認定によって基本手当を受けることはできる。


↓ また…


b) 「継続して30日以上」の傷病に関しては、傷病手当を受けることもできるし、基本手当の受給期間の延長申請をすることもできる。


↓ なお…

 


□受給資格者が“求職の申込みを行う以前”から引き続いて傷病により職業に就くことができない状態にある場合には、傷病手当の支給対象とはならないが、傷病により職業に就くことができない期間が引き続いて30日以上であるならば、「受給期間の延長の申出」をすることができる(行政手引53002)。


□傷病を理由として基本手当の受給期間を延長した場合であっても、その後受給資格者が当該傷病を理由として傷病手当の支給を申請したときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給を受けることができる(行政手引53002)。


□延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。(平4択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*2 傷病の「認定手続」は、次のとおりである(則63条)。


□傷病の認定は、当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない。(平4択)
↓ ただし…
a) 天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に受けなければならない。
b) 基本手当の支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1箇月を経過した日までに受けなければならない。
□傷病の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出しなければならない。

 

□*3 「支給を受けることができる」場合とは、他の法令の規定に基づく給付が受けられる場合のことであり、受給資格者本人が選択する余地はなく、したがって、受給資格者が傷病手当金の支給申請をしないときであっても、傷病手当は支給されない(昭61.8.30雇保発34号)。