(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-7:算定基礎期間」

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雇用保険法(3)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□当該期間に次に掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする(通算されない)。


イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)。

 

当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間。


 

 

ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者(2号)。

 

これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間。

 

↓ なお…


受給資格等を取得した場合であっても、基本手当等を受けていないときは、被保険者であった期間は通算される。(平2択)(平4択)(平21択)

 

 

ハ) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(法22条4項)。

 

当該確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間。(平3択)


 

 

↓ また…


□雇用された期間又は被保険者であった期間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する「雇用継続交流採用職員であった期間」があるときは、当該雇用継続交流採用職員であった期間を除いて算定する(人事交流法22条)


 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「就職が困難な者」とは、次のとおりとする(則32条)。


a) 障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者。


b) 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの。


c) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者。