社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-8:特定受給資格者[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*2 「特定受給資格者」とは、次のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者たる受給資格者を除く)をいう(法23条2項)。
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a) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引の停止)に伴い離職した者(平13択) 改正 |
b) 事業所において、雇用対策法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者(平17択)
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c) 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職した者
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d) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
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□解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者(則35条、行政手引52203)。(平17択)
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a) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)。
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b) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
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c) 賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったこと。(平14択)
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d) 予期し得ず、離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
-----------------(56ページ目ここから)------------------ *離職月以降6箇月以内に賃金の“減額予定”があること。
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e) 予期し得ず、離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
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f) 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法の36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
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g) 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
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h) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。(平13択)
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i) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。(平13択)(平17択)
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j) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
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k) 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。(平14択)
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l) 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。(平13択)(平20選)
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m) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと。(平15選)
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n) 事業所の業務が法令に違反したこと。(平17択)
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