社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-12:失業の認定日の特例」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*3 「厚生労働省令で定める受給資格者」と「別段の定め」とは、次の場合をいう。
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□【失業の認定日の変更】(則23条1項)
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↓ なお…
※参考資料
40ページの表
変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、“次回の所定認定日の前日”までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる(行政手引51351)。
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