(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-12:失業の認定日の特例」

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雇用保険法(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□*3 「厚生労働省令で定める受給資格者」と「別段の定め」とは、次の場合をいう。


□【失業の認定日の特例】
公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受ける受給資格者」に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行うものとする(則24条1項)。
(平3択)(平6択)(平12択)(平19択)(平21択)

 

 

□【失業の認定日の変更】(則23条1項)
イ) 職業に就くためその他やむを得ない理由*4のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に「出頭することができない者」であって、その旨を管轄公共職業安定所長に申し出たもの。(平3択)


ロ) 管轄公共職業安定所長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を「変更することが適当である」と認める者。

 

 

↓ なお…

 

 

 

 

※参考資料

40ページの表

変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、“次回の所定認定日の前日”までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる(行政手引51351)。


a) 就職するとき(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない)


b) 証明書による失業の認定ができる場合に該当するとき


c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接するとき(採用試験を受験する場合を含む)


d) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験するとき(平6択)


e) 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所するとき又は各種講習を受講するとき


f) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とするとき


g) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の危篤又は死亡及び葬儀


h) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事


i) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又は同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の婚姻のための儀式に出席するとき


j) 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席


k) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき


l) a~kに掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの