社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-13:公共職業訓練等[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□この場合の失業の認定は、次に掲げる日について行うものとする(則24条2項)。
↓ したがって…
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□雇用関係ではなく自営業を開始した(就職した)ものであって、かつ、現実の収入がない場合であったとしても、当該就職した日については失業の認定は行われない。
(平13択)
改正
□*2 「公共職業訓練等」とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者(船員である者が失業した場合には、単に「失業者」)に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう(法15条3項かっこ書、法79条の2)。
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□*4 「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次のとおりである。
↓ なお…
□「変更の申出」は、原則として、事前になされなければならない。
↓ ただし…
変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、“次回の所定認定日の前日”までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる(行政手引51351)。
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