(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-13:公共職業訓練等[改正]」

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雇用保険法(2)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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□この場合の失業の認定は、次に掲げる日について行うものとする(則24条2項)。


イ) 当該申出を受けた日が本来の失業の認定日「前」の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日。


ロ) 当該申出を受けた日が本来の失業の認定日「後」の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日。


↓ 具体的には…




◆制度の特徴


a) 被保険者からの申出により、失業認定日を変更することができる。


b) 期間のすべてについて失業していた場合、認定日数は「28日±数日間」となる。


↓ したがって…


本来の失業の認定日に出頭できない場合でも、保険金収入が途絶えずに済む。


↓ また…


□失業の認定日の変更規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、当該申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする(則24条3項)。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□雇用関係ではなく自営業を開始した(就職した)ものであって、かつ、現実の収入がない場合であったとしても、当該就職した日については失業の認定は行われない。
(平13択)

 

改正

 

□*2 「公共職業訓練等」とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者(船員である者が失業した場合には、単に「失業者」)に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう(法15条3項かっこ書、法79条の2)。

 

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□*4 「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次のとおりである。


↓ なお…


□「変更の申出」は、原則として、事前になされなければならない。


↓ ただし…


変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、“次回の所定認定日の前日”までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる(行政手引51351)。


a) 就職するとき(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない)


b) 証明書による失業の認定ができる場合に該当するとき


c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接するとき(採用試験を受験する場合を含む)


d) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験するとき(平6択)


e) 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所するとき又は各種講習を受講するとき


f) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とするとき


g) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の危篤又は死亡及び葬儀


h) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事


i) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又は同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の婚姻のための儀式に出席するとき


j) 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席


k) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき


l) a~kに掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの