(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-11:失業の認定」

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雇用保険法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

6  失業の認定 (法15条1項・3項)                    重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 基本手当は、受給資格を有する者(以下「受給資格者」という)が失業している日(失業していることについての認定*1を受けた日に限る)について支給する。(平13択)


3) 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。(平3択)(平5択)(平13択)(平17選)
ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等*2を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者*3に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 


◆出頭日と失業の認定日



*なお、出頭日から7日間(11/25~12/1)を待期期間という。

 

↓ また…

 

□基本手当は、受給資格者が、失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。(平11択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、「職業の紹介」を求めなければならない(則22条1項)。
(平3択)(平13択)(平6記)


↓ なお…


□代理人の出頭による失業の認定は認められない(受給資格者が死亡した場合の未支給給付に係る基本手当を除く)(行政手引51252・53104)。(平5択)(平13択)


↓ また…