社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-10:被保険者期間(通算不可)-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
5 被保険者期間-2 (通算不可・法14条2項) 重要度●
前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。
イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)、高年齢受給資格(高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格)又は特例受給資格(特例一時金の支給を受けることができる資格)を取得したことがある場合*1には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間。
ロ) 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間。(平6択)
◆イ)の場合
↓ 整理すると…
□*1 「A社の離職時」においては、12箇月の被保険者期間があることから、当該期間に基づく“受給資格の決定”を受けることができる。この場合、基本手当等(保険給付)を実際に受けたか否かは関係ない(行政手引50103)。
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↓ 次に…
□B社の離職時においては、受給資格が発生したA社に係る被保険者期間が通算できないため、新たな受給資格は発生しない。
↓ ただし…
A社離職に基づく受給資格に対する受給期間(原則として1年間)を限度として、基本手当を受給することは可能!
↓ そして…
□C社の離職時においては、B社に係る被保険者期間が通算できる(通算すれば12箇月になる)ため、新たな受給資格が発生する。
↓ このとき…
新たな受給資格が発生することにより、A社の離職に基づく「受給資格」及び「受給期間」は消滅する。
◆ロ)の場合