(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-7: 特定理由離職者」

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雇用保険法(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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◆「特定理由離職者」とは、具体的には?

 

条文/社労士テキスト5

 

3) 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者*4をいう。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*4 特定理由離職者となる「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれかの理由により離職した者(特定受給資格者に該当する者を除く)とする。(則19条の2)


イ) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)


ロ) 正当な理由のある自己都合により離職したこと。(具体的には、後述の「離職理由に基づく給付制限(法33条1項)」を参照のこと)

 

 

↓ なお…


□特定理由離職者に該当する者の“判断基準”は、次のとおりである。


期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが「更新又は延長することの確約まではない」場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合。


↓ なお…


当該労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、原則的には、この基準に当てはまらない。