(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-8:被保険者期間(原則の算定方法)」

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雇用保険法(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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4  被保険者期間-1 (原則の算定方法・法14条1項)     重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日*1又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日、以下「喪失応当日*2」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数*3が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。(平12択)(平21選)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「被保険者でなくなった日」とは、“資格喪失日”のことで、離職した日(退職日)の翌日のこと。

 

□*2 「喪失応当日」とは、資格喪失日を1箇月ごとに遡った各月に応当する日のこと。

 

↓ 具体的には…

 

11月20日付退職ならば「11月21日」が喪失日なので、10月21日、9月21日、8月21日、7月21日・・・が「喪失応当日」である。

□*3 「賃金支払基礎日数」とは、賃金支払の対象となった日数のこと。

↓ 具体的には…

 


イ) 賃金形態が月給制ならば「歴日数」、日給・時間給制ならば「労働日数」となる。


↓ つまり…


必ずしも現実に労働した日であることを要せず、労働基準法の規定による休業手当の対象となった日及び年次有給休暇を取得した日も算入される(行政手引21454)。


ロ) 深夜業を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が8時間を超えるときは、これを2日として計算する。(平11択)


↓ ただし…


宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、かつ、その時間が8時間を超えた場合であっても、これを2日としては計算しない(行政手引2l454)。

 

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 



* a)は離職の日、b)は喪失応当日、c)は資格取得日、d)は応当日の前日である。