(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-6:受給要件の緩和措置」

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雇用保険法(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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ロ) 例外として、一定の理由から算定対象期間が過去に遡って延長されることがあり、この例外を「受給要件の緩和措置」という。


↓ 具体的には…


□次の場合に、「受給要件の緩和」が行われる(1項かっこ書)。
(平4択)(平12択)(平16択)


当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由*3により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。

 

↓ まとめると…

 


 

↓ なお…

 

□*3 「厚生労働省令で定める理由」は、次のとおりである(則18条)。


a) 事業所の休業


b) 出産


c) 事業主の命による外国における勤務


d) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する交流採用


e) a~dに掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

 

 

↓ ところで…


□なぜ、延長するのかというと?
離職直前に長期欠勤があるがゆえ“受給資格が認められない”というような不合理を避けるため、連続30日以上欠勤している(賃金が出ていない)ような場合には、原則の2年間をさらに遡って被保険者期間の確認ができるようにした仕組み。


↓ つまり…


被保険者期間をカウントする期間は、被保険者であるならば通常賃金を得ているはずの期間が“実質2年間”となるよう考慮される。