社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-6:受給要件の緩和措置」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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↓ 具体的には…
□次の場合に、「受給要件の緩和」が行われる(1項かっこ書)。
(平4択)(平12択)(平16択)
↓ まとめると…
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↓ なお…
□*3 「厚生労働省令で定める理由」は、次のとおりである(則18条)。
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↓ ところで…
□なぜ、延長するのかというと?
離職直前に長期欠勤があるがゆえ“受給資格が認められない”というような不合理を避けるため、連続30日以上欠勤している(賃金が出ていない)ような場合には、原則の2年間をさらに遡って被保険者期間の確認ができるようにした仕組み。
↓ つまり…
被保険者期間をカウントする期間は、被保険者であるならば通常賃金を得ているはずの期間が“実質2年間”となるよう考慮される。