社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-5:基本手当の受給資格」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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2 基本手当の受給資格 (法13条) 重要度●
1) 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間*1に、次条の規定による被保険者期間*2が通算して12箇月以上であったときに、この款の定めるところにより、支給する。
(平16択)(平20選)
2) 特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する適用については、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由があるときは第1項と同様)に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、同じく支給する。(平20選)
◆受給資格の決定における用語解説
□*2 「被保険者期間」とは?
特殊な算定ルールに基づき、該当期間中一定の就労があり賃金を得ている場合にカウントできる期間のこと(単位:月)。
↓ この期間が…
「通算して12箇月」(特定受給資格者は6箇月)以上あれば受給資格が認められる。
*同一の事業所でなくてもよいし、連続していなくてもよい。
↓ ちなみに…
一般的にいう雇用保険制度に加入していた期間のことは、「被保険者であった期間」とか「算定基礎期間」という。
↓ 次に…
□*1 離職の日以前2年間(「算定対象期間」という)とは?
被保険者期間をカウントするために設定される期間のこと。(単位:年、例外:年+遡及延長日数)
↓ 原則として…
イ) 在籍期間の長短にかかわらず2年間となる。
*例えば、高校卒業と同時に就職し被保険者となった者が1箇月で離職したような場合、卒業までは被保険者となっていない期間であるが、あくまでも、算定対象期間は“2年間”とする。(逆に、何十年間働いていたとしても“2年間”である)
↓ ちなみに…