社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-4:受給資格の決定の流れ[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、受給資格者(基本手当が受けられる者)に該当すると認めたとき… (則19条3項)
↓ これが、「受給資格の決定」!
a) 失業の認定日(今後の出頭日)を定め、その者に知らせる。
b) 必要事項を記載した雇用保険「受給資格者証」を交付する。(平6記)
*所得保障期間(「所定給付日数」という)は、離職理由、離職日における年齢、被保険者であった期間(「算定基礎期間」という)の長短等によって異なる。
↓ また…
特に、会社都合で離職を余儀なくされた者を「特定受給資格者」、いわゆる雇止め等により離職した者を「特定理由離職者」として、手厚い保護がされている。
↓ そして、いよいよ…
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□受給資格者は「失業の認定」を受けることにより、基本手当を受給できる。
a) 原則として、4週間に1回、受給資格者本人が出頭する。
b) 公共職業訓練等を受講している場合は、1箇月に1回の証明認定が行われる。
↓ なお…
□失業の認定日には、具体的な求職活動実績を確認し、就職しようとする積極的な意思があることが前提となって「失業」は認められる。
改正
□*1 「船員である者が失業した場合」について、“求職の申込み”を受ける公共職業安定所長又は地方運輸局長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局長にその失業の認定を委嘱することができる(法79条の3)。
↓ なお…
□「船員である者が失業した場合」について、「法15条2項」以降の一定の規定においては、次のように読み替える(法79条の2)。
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船員であった求職者 |
公共職業安定所(長)
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公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)(の長)
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