(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法2-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-2:返還命令等[改正]」

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雇用保険法(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


イ) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない(3項)。(平9択)


↓ ただし…


天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内であれば、することができる(4項)。


ロ) 未支給給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(6項)。(平4択)(平9択)


ハ) 未支給給付請求者は、当該請求を、代理人に行わせることができる(8項)。

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 


◆未支給給付の請求期間


 

↓ ここでは…


□原則として、「死亡を知った日」から1箇月以内であっても、「死亡した日」から6箇月を経過してしまうと、請求できなくなることを理解しよう!

 

 

3 返還命令等 (法10条の4)         重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。(平6択)(平19択)(平21択)

 

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2) 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等*1(職業安定法に規定する職業紹介事業者又は業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く)をいう)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。(平10択)(平12択)(平20択)

 

 

advance/社労士テキスト3

 

 

改正


□*1 船員が失業した場合は、「船員職業安定法に規定する無料船員職業紹介事業者又は業として職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(地方運輸局及び船員雇用促進センターを除く)」が“職業紹介事業者等”に含まれる(法79条の2)。

 

 

 

4  受給権の保護 (法11条)                          重要度●    

 

条文/社労士テキスト5

 

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。(平3択)(平7択)(平8択)(平11択)(平19択)

 

 

 

5  公課の禁止 (法12条)                            重要度●●  

 

条文/社労士テキスト5

 

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平16択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□雇用保険二事業による助成金等は、失業等給付ではないため、この規定は適用されない。(平10択)(平12択)

 

 

 

※テキスト28ページは、メモページになっております。