社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法2-1:未支給の失業等給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 就職への努力 (法10条の2) 重要度●
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。(平19択)(平16選)
2 未支給の失業等給付 (法10条の3) 重要度●●
1) 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる*1。(平3択)(平16択)
2) 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順)による。
3) 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
□*1 未支給の失業等給付の「請求手続」は、次のとおりである(則17条の2)。
未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という)は、未支給失業等給付請求書に死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下「受給資格者等」という)の未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類等を添えて“死亡者に係る公共職業安定所長”に提出しなければならない(1項)。
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↓ なお…
□「死亡者に係る公共職業安定所長」は、未支給給付請求者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる(則17条の4第1項)。(平9択)
↓ また…