(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-16:事業主に関する届出のまとめ」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(1)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(19ページ目ここから)------------------

 

advance/社労士テキスト3

 


□*2 公共職業安定所長は、次に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない(則17条1項)。(平18択)


イ) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。


↓ この場合…


□離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる(2項)。


ロ) 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。


ハ) 確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき


↓ ロ、ハのとき…


□その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる(3項)。

 

 

-----------------(20ページ目ここから)------------------

 

2  事業所の設置等の届出 (則141条ほか)             重要度●●●

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆事業主に関する届出のまとめ


     名 称

 

 

提出期限

 

【雇用保険適用事業所設置届】
【雇用保険適用事業所廃止届】
(則141条)

 

 

 

設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内

 

□事業所を設置したとき。(平11択)(平17択)(平21択)


□事業所を廃止したとき。(平3択)(平10択)(平17択)

 

 

【雇用保険事業主事業所各種変更届】(則142条1項)

 

 

変更があった日の翌日から起算して10日以内

 

□次のいずれかの項目に変更があったとき。


a) 事業主の氏名若しくは住所 b) 事業所の名称若しくは所在地 c) 事業の種類
(平2択)(平3択)(平4択)(平17択)

 

 

【代理人選任・解任届】
(則145条2項)

 

 

代理人を選任し、又は解任したとき(当該代理人が使用すべき認印の印影の届出を含む)

 

□代理人を選任し、又は解任したとき。(平17択)
(事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる(則145条1項)。)

 

 

【代理人変更届】
(則145条3項)

 

 

速やかに

 

a) 代理人の選任に係るものに変更を生じたとき。


b) 当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするとき。

 

 

 ↓ なお…


□届出は、すべて「所轄公共職業安定所長」に提出しなければならない。