社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-15:雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 具体的には、次の「厚生労働省令で定める事項」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(“所轄”公共職業安定所長という)に提出しなければならない。
◆届出事項の一覧
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提出期限 |
【雇用保険被保険者資格取得届】
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当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで |
雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったとき。
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↓ なお…
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【雇用保険被保険者資格喪失届】
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当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
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雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったとき。
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↓ この場合…
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【雇用継続交流採用終了届】
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当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
雇用する被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に規定する“雇用継続交流採用職員”でなくなったとき。
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□雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えることとされている。 -----------------(17ページ目ここから)------------------ |
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【雇用保険被保険者転勤届】
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当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき。
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↓ なお…
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【雇用保険被保険者氏名変更届】
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速やかに |
雇用する被保険者が氏名を変更したとき(平4択)(平8択)(平16択)
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↓ なお…
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【雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書】(則14条の2第1項)
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当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内 |
雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が育児休業又は介護休業を開始したとき。(平8択)
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↓ なお…
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【雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書】
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当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 |
次のa)又はb)に該当する被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者(「特定受給資格者等」という)として受給資格の決定を受けることとなるとき。
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↓ なお…
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↓ なお…
□被保険者に関する各種の届出は、原則として、個々の事業所ごとに行わなければならない(則3条)。(平6択)
↓ また…
□事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない(則143条)。(平11択)(平20択)