(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-17a href="http://yamakawa-sr.net/">

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-17:確認の請求」

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雇用保険法(1)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  確認の請求 (法9条1項ほか)                      重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

厚生労働大臣は、第7条の規定による届出*1若しくは前条の規定*2による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認*3を行うものとする。(平1択)(平8択)(平10択)(平20択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 この場合の「届出」とは、被保険者資格取得届又は被保険者資格喪失届のことである。

□*2 「前条の規定」とは、“被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる”とするものである(法8条)。(平14選)


↓ なお…

 


a) 当該確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする(則8条1項)。


b) 文書により確認の請求をしようとする者は、必要事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(同2項)。


c) 当該確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない(同5項)。

 

 

↓ また…


□公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない(則9条1項)。(この通知は、当該事業主を通じて行うことができる)(平6択)

 

□*3 「確認」とは、保険法上の加入者としての身分を特定することであり、この行政手続により、“被保険者”としての権利(保険給付の受給)と義務(保険料の納付)が生ずることとなる。


↓ そして…


□被保険者となったことの確認が行われた場合は?(則10条)

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イ) 公共職業安定所長は、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない(1項)。


↓ なお…


ロ) 当該被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる(事業主が保管するものではない)(2項)。
(平2択)(平8択)(平13択)(平21択)


↓ また…


ハ) 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に、被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類(運転免許証)を添えて“公共職業安定所長”に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない(3項)。
(平1択)(平4択)(平9択)

 

 

↓ なお…


□日雇労働被保険者については、確認制度は適用されない(法43条4項)。
(平7択)(平19択)

 

advance/社労士テキスト3

 


◆資格取得届が届け出てなかった場合はどうなるの?
□被保険者の資格を取得した日が、被保険者の資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、当該2年前の日をその者の被保険者の資格の取得の日とみなす(行政手引20502)。

 

↓ 具体的には…