(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法6-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-11:分割の効果」

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厚生年金保険法(6)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆分割の効果

 

□当事者の請求した按分割合に基づき、婚姻等期間中の各月ごとの標準報酬月額等が改定又は決定される。

 

□保険料納付記録の分割を受けた者は、分割申請後に発生する受給資格に応じた年金を受給することができる(既に受給中の年金であれば翌月以降、当該額の改定が行われる)。

 

□分割後のみなし被保険者期間は、年金額の算定基礎であって受給資格期間には反映されない(老齢基礎年金の受給資格は、自分自身の保険料納付記録によって判断される)。

 

□老齢厚生年金は、自分自身が支給開始年齢に達することにより支給される。
(平21択)

 

□過去に遡及して受給権が生じたり、年金額が改定されたりすることはない。

 

□元配偶者が死亡しても、分割後の標準報酬月額等に影響はない。(平21択)

 

◆保険料納付記録に係る具体例

 


(例)婚姻期間:3年間(夫婦とも厚年被保険者)、按分割合:上限(1/2)で合意

 

夫(第1号改定者)の標準報酬月額300、標準賞与額200(年2回)

 

妻(第2号改定者)の標準報酬月額200、標準賞与額100(年2回)

 

 

 

改定前の保険料納付記録

 

改定後の保険料納付記録

 

 

 

 

報酬300×36=10,800
賞与200× 6= 1,200
合計10,800+1,200=「12,000」
平均12,000÷36≒333.3

 

(12,000+7,800)÷2=「9,900」

 

↓ 要は…

 

按分割合を上限としたとき、夫から妻に「2,100」分割されて、夫婦の標準報酬総額は同額(9,900)となる。

 

↓ ちなみに…

 

平均9,900÷36=「275」
加入月数=「36月」で共通

 

 

 

 

報酬200×36=7,200
賞与100× 6= 600
合計7,200+600=「7,800」
平均7,800÷36≒216.7