(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法6-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-10:分割対象の原則」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(6)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆分割対象の原則

 

□平成19年4月1日以降にした“離婚”に限る。

 

□老齢厚生年金等の受給開始の前後を問わない。

 

□原則として、離婚から2年を経過すると分割請求することができない。

 

□厚生年金及び共済年金の報酬比例部分のみが対象となる(分割請求は、被用者年金各制度に対して必要である)。

 

◆分割の方法

 

□婚姻期間全体の保険料納付記録が対象となる(平成19年3月以前も含む)。
(平21択)

 

□内縁関係の場合は、原則として、第3号被保険者として認定されていた期間に限る。

 

□離婚当事者が合意した又は家庭裁判所の決定による按分割合に基づき、第1号改定者又は第2号改定者が、厚生労働大臣に対し請求する。

 

保険料納付記録*1の多い方が少ない方に対して分割する。

 

□按分割合は法定の下限を超え上限(2分の1)以下の範囲内で決定する。

 

□厚生年金基金からの代行給付部分も対象となるが、この場合の分割された部分は政府が支給し、その費用は基金から徴収する。

 

↓ なお…

 

□*1 「保険料納付記録」とは、対象期間標準報酬総額のことで、対象期間(婚姻期間)における被保険者期間各月の“再評価後の標準報酬月額及び標準賞与額の総額”(現在価値換算後の総額)をいう。

 

↓ また…

 

-----------------(154ページ目ここから)------------------

 

□この総額の多い方を第1号改定者、少ない方を第2号改定者といい、第1号改定者から第2号改定者に対して分割が行われる。