(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法6-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-8:保険給付の制限」

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厚生年金保険法(6)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第9節 保険給付の制限

1  絶対的給付制限 (法73条ほか)                    重要度 ●● 

 

◆障害を支給事由とするもの (法73条)

 

条文

 

被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。(平7択)(平8択)(平11択)(平12択)(平15択)

 

◆死亡を支給事由とするもの (法76条)

 

条文

 

1) 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
(平7択)(平9択)(平12択)

 

2) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき*1は、消滅する。

 

□*1 受給権者が複数いるとき、当該給付制限の対象となるのは、“故意に死亡させた者のみ”であり、他の同順位者は適用を受けない。(平7択)

 

 

2 裁量的給付制限 (法73条の2) 重要度 ● 

 

条文

 

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。(平12択)(平17択)(平20択)

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ちょっとアドバイス

 

□自殺により保険事故を生じた場合の遺族年金(遺族厚生年金)の給付制限については、自殺行為は何らかの精神異常に起因して行われる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人と全く同様の状態にあったとしても、これをもって直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行うことは適当でないと考えられる(昭35.10.6保険発123号)。