(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法6-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-7:平成11年再評価率」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(6)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

advance

 

□*1 「0.985」は、平成18年度物価スライド特例率である。

 

□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、「平成11年再評価率」が基準となる。(改正法による再評価率の改定等は行われない)

-----------------(148ページ目ここから)------------------

 

◆従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額

 

□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.985」及び「1.031」*2を乗じて得た額となる。

 


イ)

 

平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額

 

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日前の被保険者期間の月数

 

*1,000分の7.5は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の10~1,000分の7.61」と読み替える。

 

 

ロ)

 

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額

 

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数

 

*1,000分の5.769は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.692~1,000分の5.854」と読み替える。

 

 

*生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。

 

advance

 

□*2 「1.031」は、平成11年改定率であり、平成6年から平成10年の間の物価指数変動値を基準として定められた。

 

□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、「平成6年再評価率」が基準となる。(改正法による再評価率の改定等は行われない)

 

□前述の“改正前の規定による額”及び“従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額”に用いる「0.985」は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例率は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。

 

◆特例措置による定額部分の額

 

□計算式A「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」により算定した額が、計算式B「1,676円*3×被保険者期間の月数×0.985」により算定した額に満たないときは、計算式Bによる額が、定額部分の額となる。

 

↓ なお…

 

□経過的加算の額を計算する場合の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分相当額についても、当該特例措置が適用される。

 

□*3 「1,676円」≒平成12年度法定額804,200円÷480

 

-----------------(149ページ目ここから)------------------

 

◆特例措置による加給年金額

 

 

本来の額

物価スライド特例額

配偶者の加算

224,700円×改定率

227,900円

子の加算

第2子まで

224,700円×改定率

227,900円

第3子から

 74,900円×改定率

 75,900円

 

↓ ちなみに…

 

□「227,900円」≒231,400円×0.985、「75,900円」≒77,100円×0.985である。

 

◆特例措置による老齢厚生年金の特別加算額

 


受給権者の生年月日

 

 

本来の額

 

物価スライド特例額

昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日

33,200円×改定率

 33,600円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

66,300円×改定率

 67,300円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

99,500円×改定率

101,000円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

132,600円×改定率

134,600円

昭和18年4月2日以後

165,800円×改定率

168,100円

 

advance

 

□前述の“特例措置による加給年金額”及び“特例措置による老齢厚生年金の特別加算額”による額は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例額は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。

 

◆その他の額

 


年金の種類

 

 

本来の額

 

物価スライド特例額

障害厚生年金の最低保障額

  589,200円

594,200円

障害手当金の最低保障額

1,178,400円

適用なし

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額

  589,200円

594,200円

 

 ↓ ちなみに…

 

□「589,200円」は、“障害基礎年金2級の額×3/4”及び“遺族基礎年金×3/4”である。

 

□「1,178,400円」は、“本来の障害厚生年金の最低保障額×2”である。