社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-7:平成11年再評価率」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「0.985」は、平成18年度物価スライド特例率である。
□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、「平成11年再評価率」が基準となる。(改正法による再評価率の改定等は行われない)
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◆従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額
□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.985」及び「1.031」*2を乗じて得た額となる。
イ) |
平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額
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× |
× |
平成15年4月1日前の被保険者期間の月数 |
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*1,000分の7.5は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の10~1,000分の7.61」と読み替える。
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ロ) |
平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額
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× |
× |
平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数 |
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*1,000分の5.769は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.692~1,000分の5.854」と読み替える。
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*生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。
□*2 「1.031」は、平成11年改定率であり、平成6年から平成10年の間の物価指数変動値を基準として定められた。
□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、「平成6年再評価率」が基準となる。(改正法による再評価率の改定等は行われない)
□前述の“改正前の規定による額”及び“従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額”に用いる「0.985」は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例率は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。
◆特例措置による定額部分の額
□計算式A「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」により算定した額が、計算式B「1,676円*3×被保険者期間の月数×0.985」により算定した額に満たないときは、計算式Bによる額が、定額部分の額となる。
↓ なお…
□経過的加算の額を計算する場合の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分相当額についても、当該特例措置が適用される。
□*3 「1,676円」≒平成12年度法定額804,200円÷480
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◆特例措置による加給年金額
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本来の額 |
物価スライド特例額 |
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配偶者の加算 |
224,700円×改定率 |
227,900円 |
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子の加算 |
第2子まで |
224,700円×改定率 |
227,900円 |
第3子から |
74,900円×改定率 |
75,900円 |
↓ ちなみに…
□「227,900円」≒231,400円×0.985、「75,900円」≒77,100円×0.985である。
◆特例措置による老齢厚生年金の特別加算額
受給権者の生年月日
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本来の額 |
物価スライド特例額 |
昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日 |
33,200円×改定率 |
33,600円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
66,300円×改定率 |
67,300円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
99,500円×改定率 |
101,000円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
132,600円×改定率 |
134,600円 |
昭和18年4月2日以後 |
165,800円×改定率 |
168,100円 |
□前述の“特例措置による加給年金額”及び“特例措置による老齢厚生年金の特別加算額”による額は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例額は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。
◆その他の額
年金の種類
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本来の額 |
物価スライド特例額 |
障害厚生年金の最低保障額 |
589,200円 |
594,200円 |
障害手当金の最低保障額 |
1,178,400円 |
適用なし |
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 |
589,200円 |
594,200円 |
↓ ちなみに…
□「589,200円」は、“障害基礎年金2級の額×3/4”及び“遺族基礎年金×3/4”である。
□「1,178,400円」は、“本来の障害厚生年金の最低保障額×2”である。