(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法6-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-6:物価スライド特例措置」

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厚生年金保険法(6)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、「平成6年再評価率」が基準となる。

 

 

8 厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置 (物価スライド特例措置・平16法附則27条)     重要度●  

 

条文

 

厚生年金保険法による年金たる保険給付については、改正後の厚生年金保険法、改正後の昭和60年改正法又は改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(「平成12年改正法」という)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む、「改正後の厚生年金保険法等の規定」という)により計算した額が、それぞれの“「改正前」の厚生年金保険法等の規定”により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額(改正前の額)をこれらの給付の額とする。

 

◆改正前の規定による額

 

□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.985」*1を乗じて得た額となる。

 


イ)

 

平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額

 

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日前の被保険者期間の月数

 

*1,000分の7.125は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の9.5~1,000分の7.23」と読み替える。

 

 

ロ)

 

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額

 

 

 

×


 

 

×

 

平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数

 

*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。

 

 

*生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。