社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-5:従前額保障」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 従前額保障 (平12法附則21条ほか) 重要度 ●
◆給付乗率の変遷
給付乗率 |
7.5 → 7.125 →5.481(7.125÷1.3) |
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適用時期 |
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H12.4~ |
H15.4~ |
H16.4~ |
H16.10~ |
変遷項目 |
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5%適正化 |
総報酬制の導入 |
*スライド率B |
新「再評価率」制度の導入 |
*スライド率A →平成13年平均の消費者物価指数に対する平成14年の同指数の比率を基準に改定(0.991)。(国民年金法では、法定額804.200円×0.991)
*スライド率B →平成13年平均の消費者物価指数に対する平成15年の同指数の比率を基準に改定(0.988・平成15年度価額と比較すると0.3%下落)。(国年法では、法定額804.200円×0.988=「794,500円」)
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◆従前額保障の意義と給付乗率の適用
<平成15年4月以降にのみ加入期間がある場合>
□平成15年4月以降に適用されることとなった「5.481/1,000」か、5%適正化されなかったと仮定したときの乗率「5.769/1,000(5.481÷0.95)」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。
<平成15年3月以前にのみ加入期間がある場合>
□平成12年3月まで適用されていた「7.5/1,000(適正前の給付乗率)」か、4月以降に適用されることとなった「7.125/1,000(7.5×0.95)」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。
<前後の期間の両方に加入期間がある場合>
□平成15年4月以降の期間については、a)「5.481/1,000」かb)「5.769/1,000」、平成15年3月以前の期間については、a)「7.125/1,000」か
b)「7.5/1,000」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。(この場合、a)かb)かは、前後の期間に関して共通して用いる)。
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、給付乗率「5.481/1,000」及び「7.125/1,000」を用いて計算した額が、次に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率*1を乗じて得た額に満たないときは、当該掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、報酬比例の額とする。(平14択)(平16択)
イ) |
平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額
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× |
× |
平成15年4月1日前の被保険者期間の月数 |
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*1,000分の7.5は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の10~1,000分の7.61」と読み替える。
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ロ) |
平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額
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× |
× |
平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数 |
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*1,000分の5.769は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.692~1,000分の5.854」と読み替える。
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*生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない。
□*1 「従前額改定率」とは、物価の変動を基準として定められる率であり、平成21年度の当該率は、「1.007」である。