社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-4:再評価率の改定等」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 再評価率の改定等-2 (基準年度以後・法43条の3) 重要度 ●
1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。(平18選)
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2) 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前条第2項イ及びロ(◆改定基準<その1>)の規定を適用する。
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3) 次に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く)の改定については、当該定める率を基準とする。
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「名目手取り賃金変動率」 |
ロ) 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき
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1 |
↓ 具体的には…
□基準年度以後改定率の改定は、原則として、「物価変動率」を基準として改定する。
↓ ただし…
□“物価変動率”が上昇した場合であって、“名目手取り賃金変動率”が、a)下落した場合は「改定なし」、b)上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいときは「物価変動率」優先、c)上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいときは「名目手取り賃金変動率」優先となる。
3 調整期間 (法34条) 重要度 ●
1) 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)及び第161条第1項(解散基金加入員に係る措置)に規定する責任準備金をいう)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という)の開始年度*1を定めるものとする。
2) 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3) 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
□*1 「調整期間の開始年度」は、平成17年度とする(令3条の2の2)。
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4 調整期間における再評価率の改定等の特例-1
(原則・法43条の4第1項) 重要度 ●
調整期間における再評価率の改定については、原則として、名目手取り賃金変動率に次のイ及びロに掲げる率を乗じて得た率を基準とする。
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ロ) 0.997
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【調整期間における再評価率の改定基準】 (平18選)
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ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項に掲げる再評価率を除く)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする*1。
□*1 「1を基準とする」とは、“保険給付額を据え置く”ということであることから、調整率の役割は、“引上げ率の抑制”であって“引下げ率の促進”ではない
と考えればよい。
◆改定基準<その3> (2項)
□調整期間における次に掲げる再評価率の改定については、原則として、それぞれ右欄に定める率を基準とする。
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可処分所得割合変化率×調整率 |
ロ) 前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率
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物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率 |
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5 調整期間における再評価率の改定等の特例-2
(基準年度以後・法43条の5第1項) 重要度 ●
調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、原則として、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。
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ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項に掲げる基準年度以後再評価率を除く)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあっては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
◆改定基準<その4> (2項)
□調整期間における次に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、原則として、それぞれ右欄に定める率を基準とする。
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可処分所得割合変化率×調整率 |
ロ) 前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率
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物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率 |
6 給付水準の下限 (平16法附則2条) 重要度 ●
1) 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、所得代替率*1が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
2) 政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。
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3) 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。
□*1 「所得代替率」とは、次のイの額とロの額とを合算して得た額のハに掲げる額に対する比率をいう。
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ロ) 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における「男子被保険者の平均的な標準報酬額」(標準報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額とする)を12で除して得た額に相当する額。(平17選)
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ハ) 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額。
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