(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-12:支給停止 共通事由」

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厚生年金保険法(5)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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10 支給停止-1 (共通事由・法64条ほか)        重要度 ●● 

 

◆労働基準法による遺族補償 (法64条)

 

条文

 

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。(平1択)(平14択)(平15択)

 

◆短期要件による遺族厚生年金の調整 (法64条の2第1項)

 

条文

 

「短期要件」のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの*1を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。(平4択)(平5択)(平15択)(平16択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、「短期要件」又は「長期要件」による遺族共済年金をいう(令3条の11)。

 

 

 

遺族共済年金

短期要件

長期要件

遺族厚生年金「短期要件」

選択受給する

選択受給する

 

【事例1】短期の遺族厚生年金と短期の遺族共済年金



 

【事例2】短期の遺族厚生年金と長期の遺族共済年金


 

*このケースは、同時に長期該当と考えることもできる(受給権者の選択となる)。