(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-13:短期の遺族厚生年金と長期の遺族共済年金」

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厚生年金保険法(5)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

遺族共済年金

短期要件

長期要件

遺族厚生年金「短期要件」

選択受給する

選択受給する

 

【事例1】短期の遺族厚生年金と短期の遺族共済年金



 

【事例2】短期の遺族厚生年金と長期の遺族共済年金


 

*このケースは、同時に長期該当と考えることもできる(受給権者の選択となる)。

 

 

 

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◆長期要件による遺族厚生年金の調整 (法69条)

 

条文

 

「長期要件」に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの*2を受けることができるときは、支給しない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、「短期要件」による遺族共済年金をいう(令3条の12)。

 

 

遺族共済年金

短期要件

長期要件

遺族厚生年金「長期要件」

支給しない

調整しない

 

【事例1】長期の遺族厚生年金と短期の遺族共済年金


 

*「支給しない」とは、“遺族共済年金”が優先して支給されるということである。

 

*このケースは、同時に長期該当と考えることもできる(受給権者の選択となる)。

 

 

 

【事例2】長期の遺族厚生年金と長期の遺族共済年金


 

*「調整しない」とは、併給されるということである。(平18択)