(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-6:第2号計算式」

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厚生年金保険法(5)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆Bの額 <老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者:第2号計算式>

 


老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢厚生年金等」*1という)のいずれかの受給権を有する「配偶者(65歳に達しているものに限る)」が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、Aに定める額*2又は次のイ及びロに掲げる額*3を合算した額のうちいずれか「多い額」とする。

 

イ) Aに定める額に「3分の2」を乗じて得た額

 

ロ) 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(加給年金額を除く)から政令で定める額*4を控除した額に「2分の1」を乗じて得た額

 

 

ここをチェック

 

□*2 「Aに定める額」とは、“原則額”、つまり死亡した者に係る「報酬比例部分相当額×3/4」の額のことである。

 

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□*3 「イ及びロに掲げる額」とは、具体的には、次のイとロを合算した額である。

 


イ) 原則額×2/3

 

 

 

ロ)(受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額-
政令で定める額)×1/2

 

 

 ↓ なお…

 

□原則額の3分の2とは?

 

 

□配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにAの規定により算定した額(原則額)を受給権者の数で除して得た額とする。(平21択)