社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-5:遺族の優先順位」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2) 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。(平11択)(平13択)(平16択)(平18択)
3) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、第1項の規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。(平7択)
□遺族の優先順位
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↓ なお…
□遺族厚生年金には、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金のような受給権の“転給”の規定はない(先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族とならない)。(平8択)(平17択)
3 死亡の推定 (法59条の2) 重要度 ●
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。(平5択)(平9択)
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
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4 年金額-1 (原則規定・法60条1項) 重要度 ●
遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く)の額は、次のA又はBに掲げる区分に応じ、当該定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、Aに定める額とする。
◆Aの額 <原則額:第1号計算式>
↓ また…
□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の「4分の3」に相当する額となる。
↓ なお…
□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。
□平成15年4月1日の前後の被保険者期間の月数の合計が“300に満たない”ときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の4分の3に相当する額」となる。
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【長期要件の場合】
↓ また…
□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の「4分の3」に相当する額となる。
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↓ なお…
□「被保険者期間の月数」は、実際の被保険者期間を用いる。(平15択)(平17択)