社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-4:失踪宣告」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*2 「失踪宣告」を受けたときは、その時点(普通失踪の場合、原則として、7年を経過した日)において死亡したものとみなす(民法30条、31条)。
◆【遺族厚生年金の支給要件の特例】(昭60法附則64条2項)
(平5択)(平7択)(平13択)(平16択)(平21択)
□ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において「65歳以上」であるときは、支給しない。
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□死亡日が「平成3年5月1日前」にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則65条)。
◆遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則72条1項、経過措置令88条)
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◆「短期要件」と「長期要件」
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↓ なお…
□短期要件該当による遺族厚生年金と長期要件該当による遺族厚生年金は、“年金額の計算方法”と“支給停止の適用内容”について異なる取扱いをする。
2 遺族 (法59条) 重要度 ●●●
1) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって生計を維持したもの*1とする。
ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
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55歳以上*2であること。 |
ロ) 子又は孫 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
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□*1 「遺族」には、義父、義母及び兄弟姉妹は含まれない。
(平7択)(平11択)(平17択)
↓ また…
□生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1項、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。(平8択)(平15択)
↓ なお…
前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。
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□*2 「夫、父母又は祖父母」について、「平成8年4月1日前」(施行日から10年間の経過措置)に死亡した者の遺族に該当するときは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあれば、その年齢にかかわらず(55歳未満であっても)、遺族の要件に該当することとされる(昭60法附則72条2項)。(平4択)(平7択)(平14択)(平18択)
↓ なお…
□この場合は、60歳未満の者であっても支給停止されない。(平20択)