(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-4:失踪宣告」

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厚生年金保険法(5)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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□*2 「失踪宣告」を受けたときは、その時点(普通失踪の場合、原則として、7年を経過した日)において死亡したものとみなす(民法30条、31条)。

 

◆【遺族厚生年金の支給要件の特例】(昭60法附則64条2項)
(平5択)(平7択)(平13択)(平16択)(平21択)

 


□死亡日が「平成28年4月1日前」にある者について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該死亡日の前日において当該「死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)」のうちに“保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき”は、支給する。

 

□ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において「65歳以上」であるときは、支給しない。

 

 

advance

 

□死亡日が「平成3年5月1日前」にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則65条)。

 

◆遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則72条1項、経過措置令88条)

 


□旧厚生年金保険法1級又は2級の障害の状態にある障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(施行日前に発したものに限る)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、大正15年4月1日以前に生まれた者であって旧厚生年金保険法に定める老齢年金を受けるために必要な被保険者期間を満たしているものその他の者であって政令で定めるものが、施行日(昭和61年4月1日)以後に死亡した場合は、遺族厚生年金を支給する。

 

 

◆「短期要件」と「長期要件」

 


□死亡した被保険者又は被保険者であった者がイからハまで(短期要件)のいずれかに該当し、かつ、ニ(長期要件)にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、イからハまでのいずれかのみに該当し、ニには該当しないものとみなす(2項)。

 

 

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↓ なお…

 

□短期要件該当による遺族厚生年金と長期要件該当による遺族厚生年金は、“年金額の計算方法”と“支給停止の適用内容”について異なる取扱いをする。

 

 

2 遺族 (法59条)                 重要度 ●●●

 

条文

 

1) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって生計を維持したもの*1とする。
ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 


イ) 夫、父母又は祖父母

 

 

55歳以上*2であること。
(平1択)(平11択)(平16択)(平18択)

 

 

ロ) 子又は孫

 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
(平7択)(平17択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「遺族」には、義父、義母及び兄弟姉妹は含まれない。
(平7択)(平11択)(平17択)

 

↓ また…

 

□生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1項、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。(平8択)(平15択)

 


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、原則として、その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

 

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□*2 「夫、父母又は祖父母」について、「平成8年4月1日前」(施行日から10年間の経過措置)に死亡した者の遺族に該当するときは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあれば、その年齢にかかわらず(55歳未満であっても)、遺族の要件に該当することとされる(昭60法附則72条2項)。(平4択)(平7択)(平14択)(平18択)

 

↓ なお…

 

□この場合は、60歳未満の者であっても支給停止されない。(平20択)