社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-3:遺族厚生年金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 受給権者 (法58条) 重要度 ●●●
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者*1が次のイ~ニのいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。(平10択)
ただし、イ又はロに該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない。(平10択)
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保険料納付 |
要件の種類 |
イ) 被保険者(失踪の宣告*2を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)が、死亡したとき。(平11択)
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問う |
短期要件 |
ロ) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。(平6択)(平9択)(平17択)(平18択)
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ハ) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
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問わない |
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ニ) 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡したとき。
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長期要件 |
□*1 「被保険者であった者」について、ニに該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間」を有する者を含む。
↓ つまり…
離婚時みなし被保険者期間等のみに基づく老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であっても、「遺族厚生年金」は支給される。(平19択)