社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-7:65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
【65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有するとき場合】
◆被保険者たる夫が死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権者であるとき
夫 |
まつさんの場合 |
たけさんの場合 |
|||
報酬比例額 |
a) 120万円 |
報酬比例額 |
d) 100万円 |
報酬比例額 |
g) 40万円 |
a) ×3/4 |
b) 90万円 |
d) ×1/2 |
e) 50万円 |
g) ×1/2 |
h) 20万円 |
b) ×2/3 |
c) 60万円 |
c)+e) |
f) 110万円 |
c)+h) |
i) 80万円 |
b) →「原則額」 |
b)<f) →受給額は110万円 |
b)≧i) →受給額は90万円 |
↓ くれぐれも…
□同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるとき、配偶者に老齢厚生年金等がないとき、配偶者以外の者が受給権者となったとき、65歳未満であるときは、「原則額」が支給される。
□*3 「老齢厚生年金等」とは、老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢厚生年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金)をいうが、当該額からは加給年金額は除かれる。
□*4 「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の“職域加算額等”をいう。
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5 年金額-2 (合算遺族給付額・法60条2項) 重要度 ●
遺族厚生年金(長期要件により支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であって老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であって政令で定めるもの(長期要件の遺族共済年金)の受給権を有する場合に限る)の額は、次に掲げる区分に応じ、当該定める額とする。
ロ) (合算遺族給付額-政令で定める額)×2/3+(老齢厚生年金等の額-政令で定める額)×1/2+政令で定める額
*「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の“職域加算額等”をいう。
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【合算遺族給付額イ≧ロ】の場合 →「原則額」を支給する。
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【合算遺族給付額イ<ロ】の場合 →(ロの額-政令で定める額)×{原則額÷(合算遺族給付額-政令で定める額)}を支給する。
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6 額の改定 (法61条) 重要度 ●
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
(平1択)(平15択)
◆65歳以上の配偶者に係る年金額の改定
↓ なお… -----------------(123ページ目ここから)------------------
□*1 支給繰上げの老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者にあっては、「65歳に達した日」の属する月の翌月から、年金の額を改定する(法附則17条の3)。
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□第2号計算式又は合算遺族給付額の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が「退職時改定」の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が「改定された月」から当該遺族厚生年金の額を改定する(3項)。
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