(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-13 :配偶者加給年金額」

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厚生年金保険法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

8 配偶者加給年金額 (法50条の2) 重要度 ●● 

 

条文

 

1) 障害の程度が障害等級1級又は2級*1に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた*2その者の65歳未満の配偶者*3があるときは、報酬比例額に加給年金額を加算した額とする。(平6択)(平8択)(平9択)

 

2) 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。

 

ここをチェック

 

□*1 「障害等級3級」に該当する障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されない。(平7択)(平9択)(平18択)

 

↓ なお…

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□3級の障害厚生年金の受給権者が、その障害の程度が重くなったため、当該障害厚生年金の額が2級の年金額に改定された場合において、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があったことにより加給年金額が加算されるのは、「受給権者がその権利を取得した当時」の生計維持の判断であって、“2級に改定された当時”の生計維持関係ではない。(平11択)

 

□*2 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。

 


障害厚生年金の受給権を取得した当時、原則として、受給権者と生計を同じくしていた配偶者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

□*3 障害厚生年金には、「子」に係る加給年金額の規定はない。
(平7択)(平9択)(平15択)

 

↓ また…

 

□配偶者に係る「特別加算」の規定もない(昭60法附則60条2項)。

 

◆減額改定 (法44条4項準用・法50条の2第3項)

 


□加給年金額が加算された障害厚生年金については、配偶者が次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。

 

a) 死亡したとき。

 

b) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

 

c) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。

 

d) 配偶者が、65歳に達したとき。

 

 

 ↓ なお…

 

□受給権者の配偶者が「大正15年4月1日以前」に生まれた者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。(平20択)

 

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◆支給停止 (法46条7項準用・法54条3項)

 


□加給年金額が加算された障害厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、次に掲げる「老齢若しくは退職又は障害」を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 

a) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)

 

b) 障害厚生年金

 

c) 国民年金法による障害基礎年金

 

d) 共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職(その年金額の計算の基礎となる組合員期間等の月数が240以上であるものに限る)又は障害を支給事由とするもの