(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-12 :障害基礎年金が受けられない」

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厚生年金保険法(4)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

4) 併合認定の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるとき*5は、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 同一事由について「障害基礎年金が受けられない」場合とは?

a) 障害等級3級の障害厚生年金の場合、b) 厚生年金保険の被保険者ではある

が国民年金法の第2号被保険者ではない期間に初診日がある場合(老齢退職年金給付の受給権者が65歳以上であるとき)が考えられる。

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□*4 平成21年度における障害厚生年金の「当該額(最低保障額)」は、589,200円(物価スライド特例措置が適用される場合は594,200円)である。

 

□*5 「消滅した障害厚生年金の額より低額であるとき」とは?

 



 

□年金額の計算基礎となる平均標準報酬額とそれに係る被保険者期間の月数は、A年金は△まで、B年金は▲までであるが、△~▲間の標準報酬月額等が低額である場合、仮に、B年金が1級と併合認定されても平均標準報酬額の低下により、年金額が結果的には低下することがあり得るため、従前の年金額を保障する必要がある。

 

 

◆障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の算定 (法51条)

 


□障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る「障害認定日」(基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日とし、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日)の「属する月後」における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
(平4択)(平6択)(平11択)(平15択)(平18択)