(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-11 :障害厚生年金の額」

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厚生年金保険法(4)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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□「昭和36年4月1日前」に支給事由の生じた「旧厚生年金保険法による障害年金」であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金(障害等級1級又は2級に限る)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、“旧厚生年金保険法の規定の例”により当該政令で定める障害年金の額を改定する(2項)。
(平7択)



 

□ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定(労働基準法の規定による障害補償を受けることができる場合の規定)によりその支給を停止すべきもの(6年間の支給停止)であるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

 

 

 

7 障害厚生年金の額 (法50条) 重要度 ●●●

 

条文

 

1) 障害厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例額)の規定の例により計算した額とする。
この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないとき*1は、これを300とする。(平1択)(平14択)(平18択)

 

◆原則的な額の計算式

 


【年金額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481*2×被保険者期間の月数

 

 

 ↓ また…

 

◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。

 

 

 

イ)

 

平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額

 

 

×

 

 

×

 

平成15年4月1日前の被保険者期間の月数

 

 

ロ)

 

 

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額

 

 

×

 

 

×

 

平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数

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ここをチェック

 

□*1 平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間

の月数の合計が“300に満たない”ときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、「300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額」とする。
(平21択)

 


【平成15年4月1日を前後した通算期間が300月に満たない場合の保障額】



(A期間に基づく年金額+B期間に基づく年金額)×300/「200」の額を保障する。

 

↓ また…

 

□*2 給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。(平4択)(平7択)

 

条文

 

2) 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項に定める額の100分の125に相当する額とする。(平6択)(平8択)(平14択)

 

◆基準となる計算式

 


【年金額】=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数×「125/100」

 

3) 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合*3において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害等級2級の額)に4分の3を乗じて得た額(端数処理あり)に満たないときは、当該額*4を障害厚生年金の額とする。
(平4択)(平6択)(平10択)(平14択)(平18択)