(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-6 :高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」

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厚生年金保険法(4)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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9 高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整
(法附則11条の6第1項、平6法附則26条14項ほか) 重要度 ● 

 

条文

 

「60歳台前半の老齢厚生年金」の受給権者が被保険者である日が属する月*1について、その者が「高年齢雇用継続給付」の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき在職老齢年金の規定による支給停止基準額と当該定める額に12を乗じて得た額(「調整額」という)との合計額(以下「調整後の支給停止基準額」という)に相当する部分の支給を停止する。
(平11択)(平13択)(平19択)
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 


イ) 受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(「みなし賃金月額」という)の100分の61に相当する額未満であるとき。

 

 

当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額

 

ロ) 受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金月額の100分の61に相当する額以上100分の75に相当する額未満であるとき。

 

 

当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金月額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 

ハ) イ又はロの額に6分の15を乗じて得た額に受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額(335,316円)を超えるとき。

 

 

支給限度額(335,316円)から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額

 

 

ここで具体例!

 

【事例】みなし賃金月額30万円、標準報酬月額18万円の場合



 

a) 高年齢雇用継続給付の額は、18万円×15%=27,000円(支給される額)

 

b) 調整額は、18万円×6%=10,800円(支給停止される額)

 

↓ ちなみに…

 

□年金の基本月額が10万円を超える場合(標準報酬月額+基本月額>28万円)は、在職老齢年金の規定による支給停止もあり得る。