(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-5 :基本手当」

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厚生年金保険法(4)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□「基本手当の支給を受けたとみなされる日」や「これに準ずる日として政令で定める日」が“1日もない月”については、支給停止は行わない

 

↓ ところが…

 

□待期期間や給付制限期間は、雇用保険法において基本手当を支給しないこととしたペナルティー期間であるから、「基本手当が出ないのであれば年金は出す」とすると雇用保険法の制限趣旨に反することとなる。

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↓ ゆえに…

 

そうした日が“月内に1日”でもあれば、年金の支給を停止する

 

↓ 具体的に考えてみよう…

 

□同じ期間だけ支給停止となったAさんとBさんに不公平はないだろうか?

 



 

□Aさんは、支給停止期間「6箇月間」で妥当である。

 

□Bさんは、6箇月間に33日分の基本手当しか受給しておらず、Aさんと同じ長さの支給停止をするのは不合理である。

 

↓ そこで、Bさんには…

 

□支給停止期間の調整が行われる(6箇月-33/30(1未満の端数切上げ)=4箇月)。

 

 

 

◆事後精算による支給停止期間の解除 (3項)

 

条文

 

調整対象期間の各月のうち、老齢厚生年金の支給が停止された月(以下「年金停止月」という)の数から当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。(平15択)

 

advance

 

□「支給繰上げの老齢厚生年金」の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から調整対象期間の各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する(4項)。(平18択)

 

↓ なお…

 

□障害又は死亡を支給事由とする年金給付、支給繰上げの老齢基礎年金については、調整対象とならない。