(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-4 :調整要件」

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厚生年金保険法(4)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

8 基本手当等(雇用保険法)との調整 (法附則11条の5ほか)
重要度 ●● 

 

◆調整要件 (1項)

 

条文

 

「60歳台前半の老齢厚生年金」は、その受給権者(雇用保険法に規定する受給資格を有する者*1であって65歳未満であるものに限る)が求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月まで(「調整対象期間」という)の各月において、その支給を停止する。
(平11択)(平18択)(平19択)(平10記)



イ) 当該受給資格に係る雇用保険法に規定する受給期間が経過したとき。(平10記)

 

ロ) 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき(延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき)。(平10記)


 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「受給資格を有する者」とは、基本手当の受給資格者のことである。

 

□「平成10年4月1日前」に老齢厚生年金の受給権を取得した者(昭和13年

4月1日以前に生まれた者)については、調整は行われない。(平成10年3月までは、こうした調整がなかったから)(平11択)(平13択)

 

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◆調整しない場合 (2項)

 

条文

 

調整対象期間の各月について、次のいずれかに該当する月があったときは、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない(支給停止しない)。

 


イ) その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日*2及びこれに準ずる日として政令で定める日*3がないこと。(平16択)(平20択)(平10記)

 

ロ) その月の分の老齢厚生年金について、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」とは、失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日をいう(則34条の3)。

 

↓ また…

 

□*3 「これに準ずる日として政令で定める日」とは、次に掲げる雇用保険法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする(令6条の3)。

 


a) 待期期間であることにより基本手当を支給しない期間(雇用保険法21条)。

 

b) 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等又は公共職業安定所が行う職業指導を拒否したことにより、基本手当を支給しない期間(雇用保険法32条1項・2項)。

 

c) 離職理由による給付制限により基本手当を支給しない期間(雇用保険法33条1項)。

 

 

 

ここで具体例!

 

◆「基本手当」との支給調整が行われない場合の考え方

 

□年金は、原則として、“求職の申込み”をすると支給停止となる。

 

↓ しかし…

 

この調整対象期間内においては、実際には基本手当が支給されない期間が含まれることもあり、何ら考慮をしないとすれば受給権者の不利益につながる。

 

↓ そこで…