社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-3 :支給停止額の考え方」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に係る支給停止額は、“厚生年金基金に加入しなかったとした場合の老齢厚生年金の額”(加給年金額を除く)により算定する(5項)。
□在職老齢年金による調整により、老齢厚生年金(加給年金額を除く)の“全部”の支給が停止されるときは、「加給年金額」も支給されない。
□合意分割又は3号分割の規定により標準報酬が改定され、又は決定(及び決定)された者について総報酬月額相当額を算定する場合の「標準賞与額」は、当該規定による”改定前の標準賞与額”とし、当該規定による標準賞与額は除く(平16法附則48条、平16法附則50条)。
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◆特例による老齢厚生年金の場合 (法附則11条の2、法附則11条の3)
【長期加入者の特例】(法附則9条の3第1項) |
【坑内員・船員の特例】(法附則9条の4第1項) |
□定額部分及び加給年金額は、全額を支給停止する。
□「報酬比例部分相当」の額を12で除して得た額を基本月額として調整する。
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□「特別支給の老齢厚生年金」の場合と同様の取扱いにより調整する。 |