社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-1 :60歳台前半の在職老齢年金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が「15年以上」あることが必要である。(平20択)
7 60歳台前半の在職老齢年金 (法附則11条1項、平6法附則21条ほか)
重要度 ●●
◆在職老齢年金の比較
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60歳台前半の老齢厚生年金
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65歳以後の老齢厚生年金 |
調整対象者
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60歳以上65歳未満の被保険者
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a) 65歳以上70歳未満の被保険者
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調整基準 |
a) 支給停止調整開始額(28万円)
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支給停止調整額(48万円) |
調整されない場合
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総報酬月額+基本月額≦28万円 |
総報酬月額+基本月額≦48万円
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調整されない年金
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加給年金額 |
加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額、老齢基礎年金
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「60歳台前半の老齢厚生年金」の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*1と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」*2という)との合計額が支給停止調整開始額*3を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ~ニに定める額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」*4という)に相当する部分の支給を停止する。(平16択)(平20択)
ただし、当該イ~ニに掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
□*1 「総報酬月額相当額」とは、「標準報酬月額」と「その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額をいう(法46条1項かっこ書)。
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□*2 「基本月額」の基準は、次のとおりである。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
当該報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額を12で除して得た額。
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特別支給の老齢厚生年金 |
当該特別支給の老齢厚生年金(報酬比例+定額)の額を12で除して得た額(加給年金額が加算されている場合は、当該加給年金額を除く)。
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