(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法4-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法4-1 :60歳台前半の在職老齢年金」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(4)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が「15年以上」あることが必要である。(平20択)

 

 

7 60歳台前半の在職老齢年金 (法附則11条1項、平6法附則21条ほか)
重要度 ●● 

 

outline

 

◆在職老齢年金の比較

 

 

 

60歳台前半の老齢厚生年金

 

 

65歳以後の老齢厚生年金

 

調整対象者

 

 

60歳以上65歳未満の被保険者

 

 

a) 65歳以上70歳未満の被保険者
b) 70歳以上の使用される者

 

 

 

 

調整基準

 

a) 支給停止調整開始額(28万円)


b) 支給停止調整変更額(48万円)

 

 

 

支給停止調整額(48万円)

 

調整されない場合

 

 

総報酬月額+基本月額≦28万円

 

総報酬月額+基本月額≦48万円
昭和12年4月1日以前生まれの者

 

 

 

調整されない年金

 

 

加給年金額

 

加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額、老齢基礎年金

 

 

 

 

条文

 

「60歳台前半の老齢厚生年金」の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*1と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」*2という)との合計額が支給停止調整開始額*3を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ~ニに定める額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」*4という)に相当する部分の支給を停止する。(平16択)(平20択)
ただし、当該イ~ニに掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「総報酬月額相当額」とは、「標準報酬月額」と「その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額をいう(法46条1項かっこ書)。

 

-----------------(86ページ目ここから)------------------

 

□*2 「基本月額」の基準は、次のとおりである。

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金

 

当該報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額を12で除して得た額。

 

 

特別支給の老齢厚生年金

 

当該特別支給の老齢厚生年金(報酬比例+定額)の額を12で除して得た額(加給年金額が加算されている場合は、当該加給年金額を除く)。