(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-16 : 坑内員・船員の特例」

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厚生年金保険法(3)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

◆坑内員・船員の特例 (法附則9条の4第1項)

 

条文

 

「報酬比例部分相当」の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上*2であるときは、当該老齢厚生年金の額は、「特別支給の老齢厚生年金」の額の規定の例により計算する。(平12択)(平17択)

 

◆老齢厚生年金の支給開始年齢の特例 (法附則8条の2第3項、平6法附則15条)

 


□坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が「15年以上」ある者(昭和41年4月1日以前に生まれた者に限る)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときは、次の年齢に達したときに「特別支給の老齢厚生年金」を支給する。(平5択)(平8択)(平16択)

 

生年月日

期間

大正15年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

55歳

昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

56歳

昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

57歳

昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者

58歳

昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

59歳

昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者

60歳

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者

61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者

62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者

63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

64歳

昭和41年4月2日以後に生まれた者

支給されない

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*2 この場合は、実際の被保険者期間(第3種被保険者期間の特例を適用しない実期間)が「15年以上」あることが必要である。(平20択)