(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-15 :60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例」

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厚生年金保険法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

6 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算等の特例
(法附則9条の2第1項ほか) 重要度 ●● 

 

◆障害者の特例 (法附則9条の2第1項)

 

条文

 

「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、「特別支給の老齢厚生年金」の額の計算に係る適用を請求することができる。(平17択)(平20択)

 

advance

 

□障害者の特例によりその額が計算されている老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、本来その者が受けるべき老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなった月の翌月から、年金の額を改定する。

 

↓ ただし…

 

障害状態に該当しなくなった当時、後記の「長期加入者の特例」又は「坑内員・船員の特例」のいずれかに該当した場合においては、改定しない(4項)。

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◆長期加入者の特例 (法附則9条の3第1項)

 

条文

 

「報酬比例部分相当」の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間*1が44年以上であるとき(後記の「坑内員・船員の特例」の規定が適用される場合を除く)は、当該老齢厚生年金の額は、「特別支給の老齢厚生年金」の額の規定の例により計算する。
(平10択)(平11択)(平13択)(平15択)(平17択)(平20択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。