社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-14 :加給年金額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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5 加給年金額 (支給要件・法44条1項、平6法附則19条3項ほか)
重要度 ●●●
「60歳台前半の」老齢厚生年金*1(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数*2が240以上(中高齢者の特例による場合において、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)の額は、受給権者が「定額部分の支給開始年齢に達した当時」その者によって生計を維持していた*3その者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、加給年金額を加算した額とする。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平12択)(平18択)(平19択)
(平21択)(平1記)(平14選)
□*1 「報酬比例部分相当」の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。(平19択)
□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
(平5択)(平8択)(平15択)(平20択)
□*3 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。
(平9択)(平13択)(平18択)
↓ なお…
前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。
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□*2 定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「240未満」であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が「240以上となるに至った当時」を基準とする(平6法附則20条3項・5項)。(平15択)
↓ また…
□「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。
□加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給の老齢厚生年金と同様である。(平19択)