(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-14 :加給年金額」

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厚生年金保険法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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5 加給年金額 (支給要件・法44条1項、平6法附則19条3項ほか)
重要度 ●●●

 

条文

 

60歳台前半の老齢厚生年金*1(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数*2が240以上(中高齢者の特例による場合において、240に満たないときは240とみなす)であるものに限る)の額は、受給権者が「定額部分の支給開始年齢に達した当時」その者によって生計を維持していた*3その者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、加給年金額を加算した額とする。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平12択)(平18択)(平19択)
(平21択)(平1記)(平14選)

 

ここをチェック

 

□*1 「報酬比例部分相当」の老齢厚生年金については、加給年金額は加算されない(法附則9条)。(平19択)

 

□受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの者であるときは、当該配偶者が65歳に達した場合であっても、加給年金額は加算される(昭60法附則60条1項)。
(平5択)(平8択)(平15択)(平20択)

 

□*3 生計維持関係の認定に係る基準は、次のとおりである(令3条の5第1号、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)。
(平9択)(平13択)(平18択)

 


「定額部分の支給開始年齢に達した当時」、原則として、受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有する者以外のものであること。

 

↓ なお…

 

前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*2 定額部分の支給開始年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「240未満」であったときは、法43条3項(退職時改定)の規定により当該月数が「240以上となるに至った当時」を基準とする(平6法附則20条3項・5項)。(平15択)

 

↓ また…

 

□「被保険者期間の月数」には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法78条の11、法78条の19、平6法附則20条3項・5項)。

 

□加給年金の額、特別加算額、増額改定又は減額改定の規定、支給停止の規定は、本則支給の老齢厚生年金と同様である。(平19択)