(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-13 :定額部分の額」

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厚生年金保険法(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

4 定額部分の額 (法附則9条の2第2項1号ほか)     重要度 ●● 

 

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□報酬比例部分の額が“定率制”であるのに対し、定額部分の額は“定額制”である。

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↓ なお…

 

定額単価(1,628円)≒780,900円×改定率÷480月であり、フルペンション額に係る保険料納付済期間1箇月分相当に応じた額と考えればよい。

 

↓ このように…

 

□将来支給される老齢基礎年金に当たるものであるから、年金額の改定には「改定率」(国民年金法27条)の規定が用いられ、また、被保険者期間の月数には上限がある。

 

条文

 

定額部分の額は、1,628円に国民年金法に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする)に被保険者期間の月数*1(当該月数が480を超えるときは、480とする)を乗じて得た額とする。

 


【定額部分】の額=「1,628円」×改定率×被保険者期間の月数

 

 

*1,628円は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,628円×「1.875~1.032」と読み替える。(平17択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 定額部分の額の計算について、「被保険者期間の月数」は、当分の間、受給権者の生年月日に応じて次のような上限がある(平6法附則17条、平16法附則36条1項)。(平11択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)

 

生年月日

月数の上限

昭和 4 年4月1日以前

420月

昭和 4 年4月2日から昭和 9 年4月1日までの間に生まれた者

432月

昭和 9 年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者

444月

昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者

456月

昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者

468月

昭和21年4月2日以後

480月

 

 ↓ なお…

 

□厚生年金保険の中高齢者の特例により受給資格期間を満たした者の定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の月数が240に満たないときは、240とする(昭60法附則61条2項)。(平3択)

 

↓ また…

 

□被保険者期間の月数には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法附則17条の10、法附則17条の12)。