社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-12 :支給要件」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 支給要件 (法附則8条) 重要度●
当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項(老齢厚生年金の支給の繰上げ)に掲げる者を除く)が、次のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金*1を支給する。
イ) 60歳以上であること。
ロ) 1年以上の被保険者期間*2を有すること。(平4択)
ハ) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。(平6択)(平15択)
□*1 この「老齢厚生年金」とは、60歳台前半の老齢厚生年金(「報酬比例部分のみの老齢厚生年金」又は「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例+定額)」)である。
□*2 「被保険者期間」からは、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く。
↓ つまり…
□合意分割及び3号分割の規定により標準報酬が決定された者については、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」を除く厚生年金保険の被保険者期間が“1年以上”必要となる。<本則支給と異なる規定>
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3 年金額 (法附則9条の2第2項2号ほか) 重要度 ●
□60歳台前半の老齢厚生年金の額は、次のとおりである。
a) 報酬比例部分の額
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「平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。
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b) 定額部分の額
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「1,628円×改定率×被保険者期間の月数」により算定し支給される。
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c) 加給年金額
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65歳未満の配偶者を有する受給権者が一定の要件を満たすときに支給される。
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◆原則的な報酬比例部分の額の計算式(平13択)(平16択)
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*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。
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◆総報酬制の導入に伴う給付乗率の読み替え (平12法附則20条1項)
□被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額となる。(平16択)
イ) |
平成15年4月1日前の被保険者であった期間に係る平均標準報酬月額
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× |
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× |
平成15年4月1日前の被保険者期間の月数 |
*1,000分の7.125は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の9.5~1,000分の7.23」と読み替える。
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ロ) |
平成15年4月1日以後の被保険者であった期間に係る平均標準報酬額
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× |
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× |
平成15年4月1日以後の被保険者期間の月数 |
*1,000分の5.481は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、「1,000分の7.308~1,000分の5.562」と読み替える。
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