(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-9 :総報酬月額相当額」

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厚生年金保険法(3)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□*3 「総報酬月額相当額」とは、「標準報酬月額」と「その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額をいい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。

 


【総報酬月額相当額】=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)

 

□*4 老齢厚生年金の額からは、加給年金額、経過的加算額及び繰下げ加算額を除く。

 

□*5 平成21年度における「支給停止調整額」は、「48万円」とする(3項)。

 

↓ なお…

 


□48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。

 

□その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。

 

 

□*6 「支給停止基準額」とは、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額をいう。

 

↓ したがって…

 

□「在職老齢年金の額」(支給される額)は、次のとおりである。

 

 

↓ なお…

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□総報酬月額相当額と基本月額との合計額が「支給停止調整額(48万円)以下」のときは、支給停止は行われない。(平14択)