(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-8 :支給停止」

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厚生年金保険法(3)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

12 支給停止 (在職老齢年金・法46条1項ほか) 重要度 ● 

 

条文

 

老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日*1若しくはこれに相当するものとして政令で定める日*2又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*3及び「老齢厚生年金の額*4を12で除して得た額(以下「基本月額」という)」との合計額が支給停止調整額*5を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、支給停止基準額*6に相当する部分の支給を停止する。(平17択)
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとする*7。

 

ここをチェック

 

□*1 この場合の「被保険者」とは、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。

 

↓ つまり…

 

被保険者となった日の属する月の「翌月」から支給調整の対象となる。

 

□*2 「これに相当するものとして政令で定める日」とは、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)たる資格を喪失した日とする(令3条の6)。(平17択)

 

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↓ つまり…

 

被保険者たる資格を喪失した日の属する「月」まで支給調整の対象となる。