(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法3-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法3-7 :支給の繰下げ」

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厚生年金保険法(3)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

 

11  支給の繰下げ (法44条の3)                     重要度 ●   

 

条文

 

1) 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下「1年を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、できない。

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イ) その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付*1、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに「障害基礎年金」を除く)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき。(平19択)

 

 

ロ) 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったとき。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「他の年金たる保険給付」には、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は含まない。(平19択)

 

↓ また…

 

□支給の繰下げの規定は、60歳台前半の老齢厚生年金については適用しない(法附則12条)。

 

□支給の繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。(平19択)

 

□老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置として、「平成19年4月1日前」において老齢厚生年金の受給権を有する者については、この規定は適用しない(平16法附則42条)。(平19択)

 

↓ なお…

 

□「平成14年4月1日前」において老齢厚生年金の受給権を有する者については、平成12年改正前の規定による老齢厚生年金の支給の繰下げの申出が認められていたが、この申出については、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と“同時に”行わなければならなかった。(平19択)

 

条文

 

2) 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下「他の年金たる給付」という)の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす。

 

3) 繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。

 

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4) 繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項(報酬比例部分の額)及び第44条(加給年金額)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として政令で定める額(繰下げ加算額*2)を加算した額とする。

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「繰下げ加算額」とは、第43条第1項の規定の例により計算した額(本来の報酬比例部分の額)並びに第46条第1項及び第5項(在職老齢年金)の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額をいう。